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相続の手続きを進めていく上で「戸籍」が非常に重要な鍵を握っております。しかし戸籍とは一体どのようなものなのでしょうか?住所との違いは何になるのでしょうか?今一度戸籍について詳しく解説いたします。また戸籍の取得方法が「広域交付」により緩和されました。広域交付についても詳しく解説していきます。
戸籍の際に重要となるのが本籍地です。本籍地とは戸籍のある場所のことをいい日本国内の番地がある場所であればどこにでも置くことが可能です。(極端な例では北方領土なども可能です。)戸籍には出生や死亡、婚姻、離婚、縁組などをした記録がされ、その当人の身分関係を公的に証明するためにあります。
一方で住所とは現在の居住地をあらわします。住所が変わっても本籍が変わることはありません。住所のある自治体に住民票が置かれます。
住民票は、その市区町村内に住所がある住民にに居住関係を公証するものです。居住と生計を共にする世帯ごとに作られております。各役場で管理されています。住民票には、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「住民となった年月日」「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍地と筆頭者氏名」が記録されております。
相続の手続きをする際、戸籍が必要となります。それは法的な親子関係などを確認し、相続人を確定するためです。相続において必要になる戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本です。
被相続人の戸籍謄本が必要な理由は先ほども述べたように相続人の確定のためです。死亡までの戸籍を辿ることで隠し子など予期せぬ相続人が発生することもあります。
一方相続人全員の戸籍に関しては相続人が現在時点で生存しているかの確認のため必要になります。亡くなった人の戸籍謄本に載っている場合は新たに取る必要はございません。
今までは本籍地のある役所でしか戸籍の取り付けができませんでした。ずっと東京都に住んでいても、何かしらの事情で本籍地が福岡県だったというケースもゼロでないのです。広域交付制度は本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになります。
女性で姓が変わった人や子供が多い人などは戸籍が増える可能性があります。このような方々にとって今回の制度は非常に朗報でしょう。
戸籍を取得するにあたって、まず直接役所で取り寄せる場合は戸籍証明等交付申請書(役所で手に入ります。)、印鑑、身分証明書、代理人が請求する場合委任状と代理人の身分証明書が必要です。
郵送の場合は、戸籍証明等交付申請書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒と切手が必要です。代理人が請求する場合、委任状と代理人の身分証明書が必要になります。
広域交付の場合は請求者の顔写真付き本人確認書類が必要です。ただし請求する人は、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。兄弟姉妹は手に入れることができませんので予めご了承ください。
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