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葛飾相続センター

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公正証書遺言作成

遺言書の作成で以下にあてはまりませんか?

他の相続人を関与させたくない
なくなったりしない安心安全な遺言書をを作りたい
相続の時の揉めないように専門家に作成を依頼したい

 

遺言書があるとスムーズに相続手続きが進み、大きくもめることも少なくなります。遺言書は3種類ありますが、公証役場で作成を行う「公正証書遺言」が最も安全かつ確実です。遺言書の存在もすぐに確認できますし、他の仲の悪い相続人が一方的に破棄するといったことも起こりません。

また、過去に離婚歴があり、現在再婚しているなど相続人が複数いて複雑な場合に遺言書の作成が有効であったりします。

しかし相続人同士で揉めないように遺言書を作成することは、法律的な知識も必要です。葛飾相続センターでは相続のプロが遺言書を作成しております。公正証書遺言のサポートも承っておりますので遺言書の作成をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言 50,000円〜
(税込55,000円〜)

 

なお葛飾相続センターでは「公正証書遺言を作成したいのだけどどれくらいの実費がかかるの?」など遺言書に関する相談を無料で承っております。無料相談をご希望の方は詳細をこちらからご覧ください。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは公証役場で公証人と証人二人の立ち会いのもとで作成される遺言書です。遺言書の中でも紛失や改ざんの恐れがない最も確実性のある遺言です。原本は公証役場で数十年保管されます。万が一公証役場に津波などがきて被災したとしてもデータは別の場所に保管されているので安心です。

 

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリットはまず公証役場で安全に保管できるということです。公正証書遺言を作成した後は原本を公証役場が預かり依頼者に正本と謄本が渡されます。仮に正本や謄本を捨てられた、被災してなくなってしまったなど紛失した場合でも遺言書自体は公証役場に原本が保管されるため、手数料を支払うことで再発行が可能です。

 

自筆証書遺言とは異なり公証人がそのため手が震えてペンが持てない方や字がうまく書けない方でも比較的楽に遺言書を作成することができます。自筆証書遺言の時は必要な検認手続きはないので裁判所に行く手間が省け、他の相続人の関与なく手続きを進めることができます。

 

自筆証書遺言の場合は相続手続きが開始した後に遺言書がどこにあるか探す必要がありますが、公正証書遺言の場合公証役場にいけば遺言の存在を調べることができます。このように公正証書遺言の方が相続手続きがスムーズに進むメリットがあります。

 

デメリットはお金がかかるというところです。具体的な金額は遺言書に記載する財産の金額によって変わります。具体的な金額は下にまとめましたのでそちらを参考にしてください。また公正証書遺言は一人で作成することはできません。必ず証人を2人用意しなくてはいけません。葛飾相続センターにご依頼していただいた場合、遺言書のサポートはもちろん、証人も手配することが可能ですので、公正証書遺言の作成を希望される方はお気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言の料金

公正証書遺言の作成にかかる手数料を表にいたしました。手数料は手数料令という政令で定められておりますので全国にあるどこの公証役場でも料金は変わりません。

●手数料
・100万円以下…5,000円
・100万円超〜200万円以下…7,000円
・200万円超〜500万円以下…11,000円
・500万円超〜1,000万円以下…17,000円
・1,000万円超〜3,000万円以下…23,000円
・3,000万円超〜5,000万円以下…29,000円
・5,000万円超〜1億円以下…43,000円

 

1億円超える場合は、さらに料金が加算されます。細かい料金を計算したい場合は、各公証役場へお尋ねください。もちろん葛飾相続センターでは遺言書の作成を含めサポートすることが可能です。正確な料金の算出も可能です。

公正証書遺言の証人

公正証書遺言は2人の証人の立会いが必要です。これは公証人が口述している内容と遺言者の意思に相違がないか、遺言者の意思がしっかりあるか、遺言者が代わりの人など偽者ではないか、をチェックする役割がございます。証人になるためには特に必要な国家資格等はございませんがなるための条件はございます。

 

●証人欠格事由
・未成年者
・遺言者の相続人になる人、受遺者、それらの配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、4親等以内の家族、使用人

 

要するにこの遺言に関係のある身内、近しい人は公平性を欠くためなることができないというわけです。また公証人の家族は証人の意味が薄れてしまうため同じくなることができません。一般的には証人は行政書士や司法書士、信頼の置ける親しい友人、欠格事由に該当しない遠い親戚などがなることが多いです。仮に証人欠格事由に該当する方が証人になっていたら、公正証書遺言は無効となります。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言はどのような流れで作成するのでしょうか?一般的なケースについてご紹介いたします。


1.遺言の内容を決める
2.
公証人との打ち合わせ日を決める
3.
必要書類を持参し、公証役場へ行く
4.
公証役場で遺言書を作成する日を決める
5.
遺言書を公証役場で作成する

 

公証役場で遺言書を作成する当日の流れもご説明いたします。まず遺言者と公証人、証人2人が別室に入ります。この時遺言者の付き添いの家族は同席・立会いすることはできません。その後あらかじめ公証人と打ち合わせした遺言書を遺言者の元で全て読み上げて確認します。公証人と証人2人で間違いがないか確認して最後に証人2人と遺言者本人で署名捺印を行います。

 

なお当日は遺言者の印鑑が絶対に必要ですので忘れずに持参してください。その後公証人から公正証書遺言の説明がございます。スムーズに行けば30〜40分程度です。公正証書遺言以外にも任意後見契約などをセットで結ぶ場合は遺言書作成が終わった後に行います。

 

葛飾相続センターでは公正証書遺言の作成のサポートも行なっておりますので、正確でのちに揉めない遺言書を作成したい方はお気軽にご連絡ください。

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

アクセス

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●よくあるお問い合わせ

・だいたい全体でいくらくらいかかるのか?

・手続きが完了するまでどれくらい時間が必要か?

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ごあいさつ

葛飾相続センターは東京都葛飾区にある相続対策に特化した相談所です。

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