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遺言書とは亡くなった方が最後の意思を伝える書面のことです。遺言書に書かれた内容は法律で定められた相続割合(法定相続分)より優先されることになります。遺言はそれだけ法律的にも強い効果があるのです。そのため遺言書を作る際は法律に則り正式に作る必要があります。
遺言書には強力な効果があるので遺言で法定相続人(配偶者や子供など)以外に自分の財産を引き継がせることもできてしまいます。典型的な例として法的につながりのない愛人に遺産を残すことなどがあります。全財産を慈善団体に寄付するといった遺言書なども存在します。
遺言書には大きく分けて3種類あります。それぞれ法律で方式が決められており、その通りに作成しなければなりません。
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。(民法960条)
自筆証書遺言は自分で紙に書く遺言書のことです。3つの中でもっとも利用されているものであり、遺言書といえば「自筆証書遺言」のイメージを思い浮かべる方も多いでしょう。
紙とペン、印鑑があれば作ることができるので誰でも簡単に作れてしまいます。その反面、法律的に必要な条件の欠落、書き間違えや遺言内容が曖昧などにより無効になってしまうケースも多々あります。
この方法で遺言書を作る際は注意が必要です。
公正証書遺言とは遺言書を公正証書(法に基づき法務大臣によって任命された公証人が作成する公文書)にしたもので公証役場で作られます。
公証人が法律の規定通りに遺言書を作成するので金額が大きい時、確実に有効な遺言書を残したいときに使われます。
公的な機関で行われるため確実に遺言を残せるのがメリットです。葛飾相続センターへではこの方式での遺言書作成をオススメしています。
秘密遺言証書は遺言者が遺言内容を秘密にしたい時のみに使われます。公証役場で作成しますが公証人に内容を知られずに作れるので絶対に秘密を知られたくない時に有効です。
実務上で「秘密証書遺言」が使われることはほとんどありません。
先程ご説明した3つ「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」は普通方式遺言に分類されます。
これらは書き方は異なりますが「時間をかけて遺言書を作成」できるのが大きな特徴です。
しかし、命の危機に迫ったときにのみ認められる「危急時遺言」、「隔絶地遺言」があります。この2つをまとめて特別方式遺言といいます。
危急時遺言は生命の危機が差し迫っているためやむを得ず認められている特例です。
生命の危機を脱し、これらの遺言を書いて6ヶ月以上経過した際は遺言書は無効となります。
一方普通遺言方式で作成された遺言書は期限はありません。これが大きな違いとなっております。
第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。(民法983条)
遺言書は亡くなった方の最後の意思を示す書類として強力な法的効果があります。そのため遺言書には法的に厳密な手続きを踏んで作成・開封しなければなりません。遺言書を作ったのに裁判所で開けず無効になってしまった。などせっかく遺言書を作成しても無効にしてしまうケースが多々あります。
そうなってからでは遅いのです。遺言書の作成の際はどうしても法的な知識が必要になるので「遺言を確実なものにしたい」、「自分での手続きではあっているか不安」といった方は是非専門家への相談もご検討ください。
葛飾相談センターは青戸・金町・新小岩の相続相談に特化した相談所です。遺言書作成を含めた相続のすべてのご相談をいただけます。遺言や相続手続きのプロである司法書士が面倒かつ時間のかかる「遺言書の作成」を丁寧にサポートいたします。
「遺言書の作成は一人でやるのは不安だから専門家に見てほしい」
「相続全般の知識がなく、後ほどトラブルになるのも嫌なので遺言書の作成を含め全ておまかせしたい」
など相続に関するご相談を受け付けておりますので、是非お気軽にご連絡ください。ご相談は初回無料でお受付しております。
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