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近年民法の改正により自筆証書遺言の条件の緩和等で遺言を残そうと考えている人が増えています。
遺言書は法定相続分よりも優先され、被相続人の意思を反映する意味でも非常に大切な書類です。厳重に保管することが望ましいですが、火災・津波等で紛失してしまうことも考えられます。
遺言書を紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか?遺言書を紛失した際どうなるのかや対処法についてまとめました。
まず遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の3つあります。遺言の種類により若干異なります。
自筆証書遺言は紛失してしまった場合無効となります。紛失をした際は新たに書き直す必要があります。
紛失をして後から見つかった場合は、新たに作成した遺言が優先されます。ただし新たに書き直した遺言に書いておらず見つかった遺言に書いてあった事象はそちらの文言は有効となります。
自筆遺言証書をカーボンでコピーした場合は過去に認められた判例があります。これはカーボンの特性上手書きと認められたからです。
原則として遺言書は手書きで押印・署名が必要です。その原則からやむを得ない紛失でも書き直しといったような厳しい条件になっているのです。
今までは自筆証書遺言は個人で保管することが原則でしたが2020年7月からは公証人役場が自筆証書遺言を保管する制度が新たにできます。これまでより紛失のリスクが下がると言えるでしょう。
秘密証書遺言は公証役場で交渉人の立ち会いのもと遺言が作成されます。
しかしながら保管は自宅で行うことになります。作成した記録は公証役場に残りますが遺言書自体を紛失してしまうと無効になってしまうので、自筆証書遺言と同様、厳重に保管する必要があります。
公正証書遺言は公証役場で交渉人の立ち会いのもと遺言が作成されます。平成元年以降に作成された公正証書は公証役場で検索ができるため、公正証書遺言の存在がわかれば公証役場で謄本を再発行してもらうことができます。
これは作成した遺言書と同じように扱われるため、遺言が無効になることはありません。
自筆証書遺言が公証役場で保管され以前に比べれば紛失のリスクは少なくなりますが、自筆証書遺言は遺言の要件を満たさず無効といったケースもあるので、葛飾相続センターでは公正証書遺言で残すことをオススメします。
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