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遺言は遺言者が亡くなった時に効力が発生します。
Aさんは80才でこの先長くないこともあり遺言書を書くことに。そこで息子のBさんに全財産を託そうと考えました。しかしBさんは突然の交通事故によりAさんよりも早く亡くなってしまいました。
このように遺言書を書いた人(遺言者)より遺言により遺産をもらう人(受遺者)が先に亡くなってしまった場合、どうすればいいのでしょうか?
このような場合遺言は無効とされています。遺言が無効になった場合、法定相続分に従い遺産分割協議をすることになります。
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2.停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(民法994条)
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(民法995条)
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。(民法996条)
1.相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者はその権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2.前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者はその価額を弁償しなければならない。ただし遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときは、その意志に従う。(民法997条)
先の例でBさんに息子Cさんがいたとします。その場合、通常の相続であれば代襲相続が発生します。
しかしながら遺言に「取得者が死亡の場合、その子に全てを譲る」などの文言が書かれていない限り代襲相続は認められていません。
もしもの事態が起こった場合のことを補助的に書き加え、遺言が無効にならないようにするのが「予備的遺言」です。
この時、遺言執行者も同時に予備的遺言に記載しておくと万が一の時に事態が複雑化するのを防げます。
●予備的遺言の具体例
●過去の裁判事例
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。(最高裁判決平成23年2月22日)
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