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寄与分とは被相続人(亡くなった方)の財産の維持や構築に著しく貢献した人に対して相続財産を増額する規定です。
民法904条の2に定められています。
- 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
- 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
- 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。(民法第904条の2)
寄与分が認められるためにはいくつか要件があります。
本来配偶者など親族は協力扶助義務があるため、被相続人が生前入院している際に看病をしたことは特別の寄与に該当しません。
片手間で家事を手伝ったり、看病をしただけでは寄与行為とはならないのです。ではどのようなことが寄与行為に該当するのでしょうか?
1.家事従事型
被相続人の事業を無償もしくはほぼ無償で従事したケースです。親の農業を引き継ぎ無償で手伝うことを継続的に行なっていた場合などがこのケースに当たります。
2.出資型
被相続人に対し事業で必要な土地や現金の出資などをし、その出資により被相続人の財産の増加に著しく影響を与えた場合です。
3.扶養型
相続人が被相続人の扶養をし、被相続人が生活全般の支払いを免れ相続財産の維持に著しく貢献した場合です。
寄与分を主張するには夫婦や血族は協力扶助義務があるため、それを超えた寄与が必要となります。
4.療養看護型
被相続人の療養看護をし、その上で被相続人が医療費の支払いを免れ財産の維持に貢献した場合です。
お見舞いに毎日行ったなど、一般的な療養看護では寄与分の主張はできません。
5.財産管理型
被相続人の財産を管理し財産を維持するための経費を負担した場合です。固定資産税の支払い、不動産の維持管理費の支払い等がそれに該当します。
遺産分割協議で寄与分の主張が認められれば調停をする必要はありません。
寄与分が認められなかった場合のみこの順番で申し立てすることになります。
遺言がある場合、寄与分と遺言どちらが優先されるのでしょうか?
どんなに被相続人の財産の維持に貢献しても被相続人の遺言に対して、寄与分を主張することはできません。遺言が優先されます。また寄与分を遺言を定めることはできません。
このように遺言の効力は絶大です。遺言の書式は法律で厳格に指定されているのでミスのないように書くのが原則です。遺言が無効になるなど遺言は遺産トラブルの原因にもなりますので、専門家に相談することもご検討ください。
例えば相続財産が5000万円、相続人が配偶者Aとその子B、CでありBに寄与分1,000万円が認められた場合。
Aの相続金額(5,000万円ー1,000万円)×1/2=2,000万円
Bの相続金額(5,000万円ー1,000万円)×1/4+1,000万円=2,000万円
Cの相続金額(5,000万円ー1,000万円)×1/4=1,000万円
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