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遺産分割協議証明書

まず遺産分割については全ての相続人の合意が必要なものになります。相続人が一人だけなら特に問題はないのですが、相続人が複数いてさらにその相続人同士が全然違う場所に住んでいる場合、どのようにすれば円滑になるでしょうか?

今回はその一つの方法として遺産分割協議証明書について詳しく解説いたします。

遺産分割協議の成立について

遺産分割協議が成立するのは上記の通り相続人全員の合意が必要です。合意さえしていれば口頭でも構いませんが、のちのトラブルになる可能性が高いため遺産分割協議書を作成することが一般的です。

合意成立のためには全員が1箇所に集まる必要はありません(もちろんそれができれば一番いいのですが、、)持ち回り方式での合意も可能です。持ち回り方式で協議を成立させるには、遺産分割の内容が確定しておりその確定した遺産分割案が各相続人に提示され、各相続人がそれに対して明確な受諾の意思を表示させることが必要です。

なお過去の判例では、遺産分割協議に参加できなかった共同相続人の1人が遺産分割協議書の作成に先立って他の共同相続人に印鑑証明書とその印鑑を送って署名押印を代行させた事案がありました。この場合遺産分割協議書作成の日までに参加できなかった相続人に対して遺産分割協議書の内容について書面による提示も口頭による伝達もなかったことから遺産分割協議が適法に成立したとはいえないとしています。

遺産分割協議証明書とは?

遺産分割協議書は誰がどのようにどの分配で財産を取得するか明確に記載した文章のことです。一方で遺産分割協議書証明書とは遺産分割協議の結果どのような内容で合意したかを証明するものです。どちらも法的な効力は同じです。

遺産分割協議書証明書は不動産の名義変更、自動車の名義変更、船舶の名義変更、預貯金の解約、株の名義変更、相続税申告の際に必要になってきます。

遺産分割協議書との違いは、遺産分割協議書の場合は相続人全員の署名押印が必要となりますが、遺産分割協議証明書の場合は、署名押印は1人のみとなります。ただし法的な手続きをする場合、遺産分割協議証明書の場合は各相続人が作成したものを全て提出する必要があります。なお遺産分割協議証明書の場合はその書類作成日を記載すれば問題ございませんが、遺産分割協議書の場合は遺産分割に合意した日となります。

1人の相続人が遺産分割協議証明書の提出をしない場合などは手続きが進められません。言い方を変えれば遺産分割協議証明書は遺産分割協議書を各相続人ごとに分けたものといえます。

メリットとデメリット

相続人が大人数なケースや、非協力的な相続人がいるケースなどで有効です。相続人が複数いる場合、遺産分割協議書に捺印ですと、複数回にわたって郵送が必要になり大変になります。また非協力的な相続人がいた場合、遺産分割協議書がそこで停滞してしまい、数ヶ月にわたって他の相続人が印鑑を押せない事態になります。また郵送中などに紛失があった場合やり直しとなります。

デメリットは、遺産分割協議証明書の偽造などが考えれます。

海外移住者がいる場合

遺産分割協議書や遺産分割協議書証明書に押印する際に必ず書く相続人は実印と印鑑証明書を用意する必要があります。しかし相続人が海外に住んでいる場合(住民票が日本にない場合)印鑑証明書が発行できません。

その際、日本における印鑑証明書の代わりとして署名証明書といったものがあります。国によって若干異なりますが、移住先の国に駐在する日本大使館や領事館で発行してもらうか、日本に一時帰国した際に国内の公証役場で取得することも可能です。

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