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土壌汚染された土地を相続する場合、通常とどのような違いがあるのでしょうか?
まず大枠として土地汚染対策法により人体に有害な土壌汚染が判明した場合、その土地を都道府県が指定・公示し、その持ち主に、汚染の除去等の措置をとることを指示・命令することになっています。
汚染状態が基準値以上で、健康被害が生じるおそれに関する基準の両方に該当する場合がこの法律の対象となり、汚染された土地は形質の変更も禁止されます。
土壌汚染対策法による流れを受けて、国税庁では「土壌汚染地の評価の考え方について」という形で相続によって取得された土地が土壌汚染されていた場合の評価方法の考え方をまとめております。ほかに具体的な評価の基準となる法律や通達等はないためこの考え方が実務上でも使われております。
まず土壌汚染地として評価できるのが課税時期において土壌汚染が既に判明している場合に限られます。もう少し具体的に踏み込むと被相続人の死亡時ということになります。そのため潜在的な可能性だけでは対象外になります。また評価を下げるため意図的に汚すことは言語道断です。
実際の評価に使われる数式は以下の通りです。
土壌汚染地の評価額=汚染がないものとした場合の評価額-浄化・改善費用に相当する金額-使用収益制限による減価に相当する金額-心理的要因による減価に相当する金額
※評価額がマイナスになった場合はゼロとして扱われます。
いらない土地などを国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度というものがあります。ただし土壌汚染地はこの制度の対象外となります。
そのため承認申請者が承認申請時に土壌汚染の存在を知っている場合、申請しても却下されてしまう可能性は高いでしょう。承認申請者は、汚染の除去ができるのか、費用がどれくらいかをきちんと把握しておく必要があります。
一方で承認申請者が承認申請時土壌汚染の存在を知らなかった場合はどうなるでしょうか?申請を受けた法務局の職員は申請土地の過去の用途の履歴を遡り、過去の経歴で土壌汚染が疑われれば、その調査結果を承認申請者に求める可能性があります。
申請内容から土壌汚染の可能性が払拭できない場合は、土壌汚染対策法に基づく指定された調査機関による調査報告書の提出が求められます。承認申請者がこれに応じない場合、承認申請が却下されます。そのため承認申請者は過去の土地の履歴なども前もって調べておくのが無難です。
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