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相続と言っても、いろいろなパターンがあります。その中でも再転相続という相続があります。簡単に解説すると被相続人Aが死亡し、その相続人がBとします。BがAの遺産を受け取る前(放棄するか承認するかの前)になくなってしまい、Bの相続人であるCがBを通じてAの相続を行うことを再転相続と言います。Cを再転相続人といいます。
再転相続は高齢の親子同士とかですと現実に起こることがあります。上記のような相続を狭義の再転相続といいます。
冒頭で狭義の再転相続について解説しましたが、それでは広義の再転相続とは何を指すのでしょうか?
夫Aと妻Bの間に子X、Y、Zがいたとします。Aがまず死亡した場合、相続人はB、X、Y、Zとなります。この相続人はAの相続を単純承認したが遺産分割協議で分配する前に今度はBが死亡してしまいました。X、Y、Zの3人がBを相続するようなケースを広義の再転相続と言います。
これは民法915条における承認・放棄をなすべき熟慮期間中に死亡した狭義の再転相続とは別物になります。
広義の再転相続でも、最高裁判所で実際に争われたことがございます。子Xが子Y、Zに対してAとBのそれぞれの遺産の分割審判を申したて、それを併合したものの、子ZがBから特別受益を受けていたため問題になりました。
大阪高等裁判所では、Bにかかる遺産分割についてはAの遺産に対するBの相続分はAの遺産を取得することができるという抽象的な法的地位であるという認識です。遺産分割の対象となる具体的な財産権ではなく、Bが亡くなったことにより遺産分割によらないで当然にBの相続人に承継されるものであり、この承継には民法903条の特別受益の適用がないという判断でした。
したがってBには審判によって分割すべき遺産は存在しないから、Bにかかる遺産分割審判の申し立ては不適当であるということとしました。
これに対し最高裁ではBはAの相続の開始と同時にAの遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており、これはBの遺産を構成するものであるため、Bの共同相続人であるに分属させるには、遺産分割手続きを行う必要があり、共同相続人の中にBから特別受益を受けた人がいる場合、その持ち戻しをして各共同相続人の具体的な相続分を算定しなければならないと判断しました。
言い換えると最高裁判所はBがAから相続分に応じて財産を取得したとしてBの遺産分割を行う必要があると判示しました。
広義の再転相続では再転相続が重複して発生することもありますが、この場合もそれぞれの被相続人ごとに再転相続人の相続分の割合を確定していく必要があります。
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