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付言事項

遺言書において付言事項(ふげんじこう)というものがあります。付言事項とは簡単にいうと遺言書の中にある文章のことで感謝や今後の展望、希望などを記した手紙のようなものです。

この文章があることにより、亡くなった方の意思がわかり揉め事や誤解を減らすことが可能です。一方具体的な分け方などを記載している部分を遺言事項と言います。

付言事項の形式

付言事項は遺言事項とは異なり、遺産の分け方などの法的拘束力はありません。法的な拘束力がないため原則自由に記載することが可能です。

ただし遺言の一部となるため、自筆証書遺言における付言事項の場合、必ず自筆で行わなければなりません。公証人が作成する公正証書遺言は記載のルールを特にきにする必要はございません。

付言事項の記載場所は法的に定まってはおりませんが、自筆証書遺言、公正証書遺言共に署名捺印の前に書くのが一般的です。仮に遺言書のトップに記載したとしても法的な拘束力がなくなることはありません。

付言事項の内容

付言事項に記載する内容としてよくあるものとして感謝の言葉があります。家族への感謝、生前よくしてくれた人への感謝などです。どうしても遺言事項だけの場合、堅苦しくなるので付言事項があると遺言者の気持ちを汲み取ることがしやすくなります。

財産の配分の理由を記載することもよくあります。法定相続人が姉妹だが異なる割合で配分するケースや、過去に結婚歴があり再婚となり、子供が複数にいいて、その誰かには遺産を渡さないケース、相続人ではない人に財産を残すケースなどが考えられます。

また法定相続人が持っている最低限相続できる財産割合である遺留分請求についても記載するケースがあります。遺留分を請求しないようなメッセージを残すことも可能です。

付言事項はどのような内容を書いても全く問題はありません。しかし、否定的なメッセージを残してしまうとそれが原因で残された相続人同士で揉める可能性もあります。

多くの相続人が自分の意思に賛同・納得してもらえるよう、わかりやすく前向きな言葉で付言事項を残すのがベストでしょう。

葬式の方法や埋葬方法は遺言による指定はできません。しかし付言事項で指定することができます。遺言執行者の指定については遺言事項で行うことができますが、執行者の選任理由などは付言事項でより具体的に記載することも可能です。

なお付言事項は原則どのようなことを書いてもいいのですが、遺言事項と矛盾する内容を記載した場合、遺言そのものが無効になるケースがあります。

付言事項の注意点

付言事項が多すぎると遺言書の内容がぼけてしまう可能性があります。もし伝えたい内容がたくさんある場合はエンディングノートや手紙、動画、音声などで別に残しておくこともできます。一番大事なことは遺言書通りに分配され残された人たちが揉めずに納得してくれることです。それを忘れないようにしましょう。

葛飾相続センターでは遺言書の作成依頼を数多く受けてまいりました。その中で付言事項を書くお手伝いをしたことも多数あります。

付言事項は何も配慮なく書いてしまうとかえってトラブルになる可能性もございますので、付言事項を加えた遺言書の作成を検討されたいる方は葛飾相続センターにご相談ください。相続専門の司法書士が丁寧に対応いたします。

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