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相続財産を引き継ぐ際、通常通り承継する場合(単純承認)と全てを放棄する場合(相続放棄)となることが一般的です。
しかし相続放棄と単純承認の中間である限定承認というものがございます。
相続人は相続によって得た財産の限度の範囲で、相続の承認をすることができます。もう少し言い方を変えると、相続財産から得られる範囲のみで相続債権者や受遺者に弁済する有限責任ということになります。
相続人が複数いる場合は、限定承認は協働相続人全員が共同して行う必要があります。誰か1人だけしたいということはできません。実際の運用では相続人全員で限定承認をするのではなく、共同相続人の1人を残して他の人は相続放棄の手続きを行うこともございます。
亡くなった被相続人に多額の借金があったが、亡くなった父が家業で使っていた設備は承継したいので相続の放棄まではしたくない。のようなケースに有効となります。
相続人は限定承認をしたい場合、法定期限内に相続財産の目録を作成し家庭裁判所へ出す必要があります。(裁判所の申述)
限定承認をしたものは限定承認をした後5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、限定承認をしたことおよび一定期間内にその請求の申し出をすべき旨を公告しなければなりません。
限定承認があった場合、被相続人がその資産をそのタイミングの時価で譲渡したと考えて計算を行います。限定承認ができる法定期限は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内で必要に応じて申請することで熟慮期間が認められます。
一方準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。熟慮期間中でも準確定申告の法定期限は延長されないことに注意が必要です。
また限定承認ではみなし譲渡課税が行われるため、被相続人が取得した時から相続開始の日までのキャピタルゲインについて課税済みとなります。相続人がその資産を実際に譲渡した場合、その資産の取得費用は相続時の時価となります。
なお準確定申告において支払いした所得税等は被相続人の相続税申告における債務控除として使用することができます。
限定承認を申請する場合、被相続人の負の財産がプラスの財産を上回っているケースがほとんどと想定できます。その場合相続税は通常発生しません。
ただし相続税の債務控除の適用がある債務は、相続が始まったときにあった債務で確実であるものという条件がございます。
そのため保証債務があっても相続が発生したときにその主たる債務者が返済不能などの状態でなく、のちに返済不能となるようなケースでは、この事象に生ずる最終的な債務は控除できません。限定承認をすれば絶対に相続税がかからないと言い切れるわけではないことに注意しましょう。
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