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相続人が生活保護者の場合

相続人が生活保護者で被相続人に一定の遺産があった場合、今まで受けていた生活保護費や今後の生活保護費はどのようになるのでしょうか?

まず生活保護受給者でも相続財産を受ける権利はございます。そのため被相続人に財産がある場合遺産相続することはできます。

ただし生活保護受給者が遺産を相続した場合、生活保護の資格を満たさなくなる恐れがあります。

生活保護の受給資格とは?

生活保護はどんな人がもらえるのでしょうか?

まずは世帯の収入が、国の基準の「最低生活費」より少ない場合に生活保護が受けられます。収入による制限があるということです。

次に世帯状況から判断して必要と認められる家電製品や家財や処分価値の小さい趣味装飾品などは所持することができますが、華美なものなどを持つことはできません。生命保険、不動産等の資産は最低生活維持のためとなります。このように持っている財産に多少の制限があります。

また世帯の中に働ける人がいる場合は、当然ですが能力に応じて働く必要があります。また、既に働いている人は、能力に見合った収入を得るよう努力義務があります。

生活保護は憲法で認められた権利であり誰でも受けることはできます、その一方で税金が原資のため正当な理由がないと受けることができません。

つまり財産を引き継ぐことにより生活保護の要件を満たさなくなり、受給が止まる可能性があります。

生活保護者の報告義務

生活保護者には一定の報告義務がございます。まずは毎月の保護費は収入の額によって決定するため、正確に収入の申告します。世帯の状況に変化があったときは、すみやかに届け出する必要があります。年に一度、世帯員全員の資産内容がわかるものを提出します。

万が一虚偽の報告や申告漏れがあると受給廃止などの手続きがとられます。仮に相続をした場合、持っている資産や収入の状況が変わるので、それを隠して現状通りに生活保護することはルール違反となります。万が一発覚した場合は、廃止や返還請求など大幅なペナルティがございます。

生活保護の停止と廃止について

生活保護が止まると言っても2ステップございます。俗に生活保護の打ち切りとも言います。受給停止と受給廃止の2種類ございます。受給停止は生活保護の条件を満たさなくなったため一時的に停止する措置となります。3ヶ月程度状況を見て復活することもございます。

問題なく自立できた場合は、そのまま廃止となります。一時的に遺産を受け取ったことで数ヶ月暮らしが維持できることが判断された場合は一時的に停止の措置がとられる場合がございます。

相続放棄

相続放棄はどの相続人でもできる権利ではありますが、生活保護者は相続放棄ができないことが多いです。なぜなら財産を引き継いでその財産を活用すべきと考えられるからです。

なお生活保護の要件が活用できる資産を活用しても足りない場合に受けられるというもののため、自らそれを放棄してしまっては生活保護の要件を満たさなくなり打ち切りとなります。なお自宅などの場合は、相続しても換金することができないため生活保護を受給したまま相続できる可能性がございます。

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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