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相続人が生活保護者で被相続人に一定の遺産があった場合、今まで受けていた生活保護費や今後の生活保護費はどのようになるのでしょうか?
まず生活保護受給者でも相続財産を受ける権利はございます。そのため被相続人に財産がある場合遺産相続することはできます。
ただし生活保護受給者が遺産を相続した場合、生活保護の資格を満たさなくなる恐れがあります。
生活保護はどんな人がもらえるのでしょうか?
まずは世帯の収入が、国の基準の「最低生活費」より少ない場合に生活保護が受けられます。収入による制限があるということです。
次に世帯状況から判断して必要と認められる家電製品や家財や処分価値の小さい趣味装飾品などは所持することができますが、華美なものなどを持つことはできません。生命保険、不動産等の資産は最低生活維持のためとなります。このように持っている財産に多少の制限があります。
また世帯の中に働ける人がいる場合は、当然ですが能力に応じて働く必要があります。また、既に働いている人は、能力に見合った収入を得るよう努力義務があります。
生活保護は憲法で認められた権利であり誰でも受けることはできます、その一方で税金が原資のため正当な理由がないと受けることができません。
つまり財産を引き継ぐことにより生活保護の要件を満たさなくなり、受給が止まる可能性があります。
生活保護者には一定の報告義務がございます。まずは毎月の保護費は収入の額によって決定するため、正確に収入の申告します。世帯の状況に変化があったときは、すみやかに届け出する必要があります。年に一度、世帯員全員の資産内容がわかるものを提出します。
万が一虚偽の報告や申告漏れがあると受給廃止などの手続きがとられます。仮に相続をした場合、持っている資産や収入の状況が変わるので、それを隠して現状通りに生活保護することはルール違反となります。万が一発覚した場合は、廃止や返還請求など大幅なペナルティがございます。
生活保護が止まると言っても2ステップございます。俗に生活保護の打ち切りとも言います。受給停止と受給廃止の2種類ございます。受給停止は生活保護の条件を満たさなくなったため一時的に停止する措置となります。3ヶ月程度状況を見て復活することもございます。
問題なく自立できた場合は、そのまま廃止となります。一時的に遺産を受け取ったことで数ヶ月暮らしが維持できることが判断された場合は一時的に停止の措置がとられる場合がございます。
相続放棄はどの相続人でもできる権利ではありますが、生活保護者は相続放棄ができないことが多いです。なぜなら財産を引き継いでその財産を活用すべきと考えられるからです。
なお生活保護の要件が活用できる資産を活用しても足りない場合に受けられるというもののため、自らそれを放棄してしまっては生活保護の要件を満たさなくなり打ち切りとなります。なお自宅などの場合は、相続しても換金することができないため生活保護を受給したまま相続できる可能性がございます。
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