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葛飾相続センター
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医療法人とは、病院や医師もしくは歯科医師が常勤する診療所、介護老人保健施設または介護医療院で、医師法の規定に基づいて設立される法人のことを指します。その中でもいくつかに分類されるのですが、社団法人であってその定款に出資する定めを設けている法人を持分あり医療法人と言い、現在でも大多数がこの医療法人です。
持分とは定款の定めるところにより出資額に応じて払い戻しもしくは残余財産の配分を受ける権利のことをさします。持分あり医療法人は定款の定めにおいて持分の払い戻しが認められております。
この持分について、過去の最高裁の判例があります。
つまり出資時にわずかな出資額であったとしても払い戻し時に非常に財産価値が高くなっていた場合、出資額を大幅に超える払い戻し請求をすることができます。
出資分を等分に社員が負担していた場合、もし、出資社員が払い戻しを希望した場合、医療法人は払い戻しに応じなければなりません。また、相続が発生した場合、医療法人持分が、相続財産となった場合、社員は死亡により退社となります。
出資持分は払戻請求権の対象で、相続財産の評価対象となります。なお、死亡後に医療法人の理事長になる予定の長男がこれを取得し、現物出資する方法もございます。
このような分割を実現するには退職慰労金や生命保険などを準備しておくことが考えられます。もしくは、持分を、生前贈与する方法も考えられます。これらの方法は、相続に詳しい税理士に相談の上、対応していく必要があります。
この対応自体に納税や報酬など諸費用がかかるため、資金繰りが必要です。持分なしの医療法人への移行も選択肢の一つとなります。
また、上記対策を行わないまま、相続開始となった場合、医療法人と直接関係のない相続人は、納税資金確保のため、医療法人へ払戻請求することがございます。
持分ありの医療法人から出資額限度医療法人への以降を行う場合、医療法人の精算所得課税、出資者のみなし配当、出資見込みに伴う譲渡課税等の問題は生じないと考えられております。なぜかというと、出資額限度医療法人は定款変更によって出資に関する権利が制限されますが、依然として出資持分が存在するため、この定款変更をもって医療法人の開設や設立があったとみなされないからです。
他方、社員が出資払込額の払い戻しを受けて退社した際は、退社した社員は払い戻しを受けた額がその持分に対応する資本等の金額を超過しない限りは課税関係は発生しません。医療法人に対する法人税(受贈税)も発生しないと考えられております。
持分ありの医療法人からなしの医療法人へ変更する場合、出資関係者が全員持分放棄することになります。医療法人が解散された場合の残った財産は別の医療法人や、国・地方などに帰属することになります。
この際に出資社員には課税関係は生じません。他方医療法人はこの持分なし医療法人への移行時に発生する受贈益について法人税は課税されませんが、持分の放棄をおこなった者の親族等のつく別関係のあるものの相続税や贈与税の不当に減少する結果と認めらるときは、医療法人を個人とみなし医療法人に贈与税が課税されます。
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