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代償金の支払い

相続財産が全て預貯金や現金であれば分割しやすいですが、大半が不動産など分割しにくいケースもあります。もちろん不動産を共有名義にするということも理論上はできますが、実際には相続人同士の意見が割れた場合売却ができなかったり、賃貸に出すこともできなかったりします。

このような紛争を防ぐ方法として代償分割という方法があります。一部の相続人に法定相続分を超えた財産を取得させ、その他相続人に対する債務を負担させる方法です。

言い換えると1人が不動産を取得し、他の相続人にお金を支払います。このお金を代償金と言います。

代償分割の注意点

代償分割はよく使われる方法でありますが、慎重に進める必要があります。代償金は遺産から支払うものではなく、相続人個人の財産から捻出されるものになるからです。ゆえに、上手にやらないと代償金が支払われないなどの問題が後から発生し泥沼化するケースなどがあります。

そのため代償分割をする前に、代償金を支払う相続人の個人財産を調査しておく必要があります。確認方法としては代償金を支払うだけの貯蓄があるかどうか通帳残高で照合する、融資を受けるのであればその証明書をもらうなどです。遺産分割をしてしまうと代償金の未払いを理由にその遺産分割を無効にすることは実際には難しいです。そのため事前に確認しておく必要があります。

代償金の確実な回収

代償金を確実に回収するためには遺産分割協議書などでも工夫を講じる必要があります。不動産を相続人の1人が取得しその他相続人に代償金を支払う場合、不動産の登記手続きと同時に代償金を一括で支払わせる条項を定めておくことが望ましいです。

その他遅延損害金を設定することにより先延ばしができないような工夫もあると良いでしょう。さらに遺産分割調停で合意をしたり、強制執行認諾文言付きの公正証書による遺産分割協議書作成などもしておくことで法的拘束力が高まります。

そこまでするの?って思われる方もおりますが、後のトラブルになるより、しっかり定めておくことの方が後々重要であると気付く方も多いのが実情です。

 

抵当権の設定

代償金の分割払いは望ましくはないですが、大商圏の金額が高額であったりすると実際には分割払いとなってしまうケースもあります。

しかし分割払いの場合途中で支払いが滞るリスクもございます。そこで遺産分割協議書を作成する際には、不動産に抵当権を設定しておくことなども有効です。

なお支払われない場合は債務不履行となり、履行勧告履行命令を裁判所に出してもらう方法があります。ただしこの勧告や命令は拘束力はありません。そこで先ほどの公正証書や調停をしておくと法的拘束力があり強制執行に踏み切ることも可能です。

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

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葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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