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詐害行為

被相続人の財産がプラスでも、相続人が負債などを抱えている可能性があります。負債を抱えた特定の相続人に相続をさせないことで財産を守ることはできるのでしょうか?

これは詐害行為に該当する恐れがあります。詐害行為とは債務書が債権者を害することを分かった上で自分の財産を減らす行為を言います。債権者の保護をするために詐害行為に該当する場合、その取引を取り消しすることができます。

今回は相続において発生するであろう詐害行為について解説します。

遺産分割の原則

遺産分割では、法定相続分や指定相続分とは違う分配をしても何も問題ございません。これを遺産分割自由の原則と言います。

一方で相続人の債権者は相続人が遺産相続をした際に、その遺産に対する強制執行をし債権回収することもございます。

相続人債権者から、強制執行を免れるため多額の借金を負う相続人を避けるように遺産分割をした場合、実質的に債務者たる相続人の相続予定であった遺産が他能相続人に移転することになります。このような遺産分割協議を無効化すべく、債権者は詐害行為取消請求権を行使し、債務者の相続分を回収します。

詐害行為取消請求権は訴訟提起により行使することが求められており、詐害行為取消請求訴訟の被告となる受益者は遺産分割によって相続分を大きく超えた財産を承継した相続人となります。

遺産分割協議においては身分法上の行為でもあるため詐害行為取消の対象要件でもある財産権を目的とする行為に該当するかどうかの議論があります。

過去の判例では、「遺産分割協議は相続の開始によって共同相続人となった相続財産についてその全部または一部を各相続人の単独所有としまたは新たな共有関係に移行させることで相続財産の帰属を確定させるものであり財産権を目的とする法律行為である」という解釈がなされております。これにより共同相続人同士での遺産分割協議は詐害行為に該当し取り消しを認めております。

判断基準

先ほどの判例では詐害行為に関しての判断基準は明確化されておりません。この点については破産手続きにおける否認権行使を排斥した裁判例でありますが遺産分割協議の形式であっても民法906条との事情とは無関係に行われ、「当該遺産分割に仮託してされた財産処分であると認められる特段の事情があるとき」という判断基準を示しています。

もう少し噛み砕くと遺産分割の自由の原則により共同相続人の自由意志に基づく合意であれば、基本的にはそれが尊重され、破産債権者の期待を強く保護する必要はなく、遺産に対する破産債権者を害する程度が大きいとは当然に言えないと判断が示されております。

詐害行為とされるのは特段の事情があるときに限られるというのが現在の解釈です。

実際に詐害行為として取り消しできる要件として、詐害行為性、受益者の悪意、そして上記の特段の事情です。前もって税理士から他の相続人が多額の借金をあることを知らされていた場合、これは受益者の悪意となったケースが過去の判例であります。最もこの情報を知らなくて療養看護の度合いなどから遺産分割時に、均等にしなかった場合などは悪異性は認められないと考えられます。

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