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葛飾相続センター
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葛飾相続センターによく寄せられる相談として、相続などで不動産を取得したのはいいが上手に活用できないので国に返還したいと言う声をよく聞きます。
特に田舎にある山林であったり、別荘であったりした場合、上手に活用できず負動産化してしまうケースが増えているようです。近年法整備がされ土地所有権を国庫へ帰属させる制度が新設されました、これを相続国庫帰属制度と言います。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が近年制定されました。略して相続土地国庫帰属法と言います。
近年の社会情勢より、所有者不明土地が右肩上がりに増えており、相続をきっかけに、土地の所有権や共有持分を取得したものが、国庫に帰属させる制度を作ることで所有者不明土地の発生を抑制することを目的としたものです。特に近年人口減少に比例して土地の需要も縮小し、価値が下落する土地も増えております。売却や賃貸もできない土地も増えております。
このような土地の相続が発生すると遺産共有状況になったり、相続放棄がされたりして管理不全土地が発生し、また登記もされず放置状態となります。民法239条においては所有権のない不動産は国庫に帰属すると規定されているものの、土地所有権の放棄については規定がなく、最高裁判例も存在しないので、その可否が判然としない状況でした。
法務大臣に対する国庫帰属の承認申請主体は、相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した者、およびその土地が数人の共有に属する場合には共有者のいずれかがその持分の全部又は一部を相続により取得した者であって、それらの旧友者が全員で共同して承認の申請を行うときに限り申請主体となることができます。
申請主体は相続又は相続人に対する遺贈によって土地の所有権、又は共有持分を取得した者です。売買によって得た土地はこの制度の対象外となります。承認申請者は、所定の書類とともに審査手数料を納付する必要があります。
承認申請できない土地も同法律に明記されております。
建物の存在する土地
担保権又は使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地
土壌汚染されている土地
境界が明らかでない土地、その他所有権の帰属又範囲で揉めている土地
※遺また不承認事由も定められており、
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