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葛飾相続センターでの相続手続きで被相続人がクラウドストレージサービス上にデータを持っている方がいらっしゃいます。これらは相続ができるのでしょうか?今回はその疑問などを含めて詳しく解説して参ります。
ますクラウドデータやクラウドストレージは形がないため、所有権というものが明確にございません。知的財産権や著作権に該当するデータに関しては、それらの権利が相続できることになります。
実際に相続人が各データをクラウドストレージを提供している会社から、データを受領できるかは全く別の問題となります。
一義的にはクラウドストレージサービスの利用契約上の地位を継承したことに基づき、データ使用のための利用請求を行うことが検討されます。しかし、利用規約等でユーザー志望の場合、アカウント内にある全コンテンツの全ての権利が消滅するケースもございます。すなわちクラウドストレージサービス提供会社から任意の開示が得られないケースもございます。
契約上の地位を承継したとの主張に基づき利用請求を行う訴訟を提起することも検討可能と考えられます。
そもそもクラウドとはなんでしょうか?クラウドはクラウドコンピューティングを省略した言い方でデータやアプリなどのコンピューター資源をネットワーク経由で利用する仕組みのことを指します。
クラウドサービスはその提供する仕組みから、SaaS、PaaS、IaaSの3種類に分類されます。SaaSはアプリケーションソフトウェアが有する機能を提供するサービスで、従来はユーザーのパソコンなどにインストールして使用していたアプリについてインターネット上で使用する形態と言えます。
WEBメールやSNSが上記に該当します。PaaSはアプリなどを開発するためのツールや環境、プラットフォームを提供するサービスになります。IaaSはネットワーク、サーバーおよびストレージ等のハードウェア機器の機能を提供するサービスを言います。AmazonEC2などがその代表例です。
前述のように知的財産権の対象となるデータに対する権利を相続することは可能ですが、実際のそのデータの引き渡しができるかどうかはまた別問題となります。
まずはクラウドストレージサービスの利用規約を確認し、規約において相続人が相続できるかの確認をします。受領できる場合は手続きに従うのみで問題ありません。
またあるクラウドストレージサービスではパソコンのアクセス権がある場合、元々のユーザー死亡後もファイルにアクセスすることを許可している場合もあり、この場合も取り出しが可能です。
海外のクラウドサービスの場合、相続手続きが規約などに明記されていても英文での提出が必要だったりと面倒な場合もあります。
規定が存在しない場合は、利用規約上の地位を相続したことに基づき、完全なアクセス権があるものとして、データの引き渡しを要求することができないか検討されます。
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