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相続権が剥奪される場合があることを聞きました。どのような場合に相続権は剥奪されてしまうのでしょうか?
という質問が葛飾相続センターに寄せられました。今回は相続権の剥奪について詳しく解説します。まず相続人となる資格があるものでも、必ず相続人になれるわけではありません。民法で規定されている通り、相続人になる資格があっても相続欠格や推定相続人の排除の場合、相続権が剥奪されます。非常に重い結果となるため具体的な事情や証拠を集めた上での判断が必要です。
なおどちらとも該当者から相続権を剥奪するもののため、一身専属的です。すなわち代襲相続まで剥奪する効果はありません。つまり相続権を剥奪されたものに子がいた場合は、その子が代襲相続人となり相続権を有します。
相続欠格は、相続の秩序を侵害する行為をした人がその被相続人との関係上で法律上当然に相続資格を失うことです。あるまじき行為に対してのペナルティーであり、相続欠格者は被相続人の意思とは関係なく特別な手続きを経ずに当然に相続権を失います。民法では相続欠格者に関する規定を詳しく定めております。(詳しくは後述)
仮に遺言で相続人として指定されていたり、遺贈を受ける立場の場合でも、相続欠格者はその権利を失います。相続欠格については戸籍上に何か記載されることはありません。そのため主に相続欠格と主張するものが相続権不存在確認訴訟を提起しその裁判手続きの中で判断されます。
遺産分割調停で相続欠格事由を主張しても審理の対象とはされません。欠格事由が相続開始前に発生した時はその時点から欠格事由が相続開始に発生したときは相続開始時に遡って相続権を失います。
民法第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除は相続欠格より重たくない処置となります。相続廃除は相続欠格ほどの事由がない場合に被相続人の意思により家庭裁判所が推定相続人の相続権を奪う制度です。廃除の対象者は遺留分を有する推定相続人となります。具体的には配偶者、子、子の代襲相続者、直系尊属を指します。
遺留分を有しない推定相続人については、被相続人自らが遺言等により自己の相続財産を渡さないという意思を貫徹できるからです。
廃除事由は、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、被廃除者による著しい非行があった場合になります。これは民法892条で規定されております。
著しい非行とは被相続人の財産の浪費や散財、素行不良、犯罪などを指します。家庭裁判所は被廃除者の意見も聞き、後見的立場から具体的に廃除の対象とすべきかを被相続人との人的信頼関係を破壊されたかを判断基準として審判します。実務上大変厳格に認定が行われます。
廃除の方法に関しては、生前に被相続人が家庭裁判所へ申し立てる方法と遺言書に推定相続人を廃除したい旨の意思表示をする2通りがあります。すなわち相続排除によって廃除対象者は遺留分を含めて一切相続させないことも可能です。
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